お気に入りのクリーニングは確かな技術で 白屋ドライ本店
山口県宇部市西本町2-14-21
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TEL 0836-21-4360
営業時間 8:00〜18:30
定休日 日・祝・第二土
集配サービスのみ
夜9時までOK!
(木・土のみ要予約)
「大切なものだから丁寧に・・・」

お客様からお預かりした品物は
一点一点、慎重にお取り扱いしています。
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Sマーク

 「Sマーク」のお店は、厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業しているクリーニング店。
 「LDマーク」店と同様にお客様に質の高いサービスを提供するとともに、国民の衛生的な生活を守るために衛生的(プロの洗い技術)で、適切なクリーニング処理、そして適切な賠償(安心)を行っています。
 なお、
「クリーニング業の標準営業約款」は、消費者保護の観点から提供するサービスの内容やお店・設備の表示の適正化などを図ることによって、消費者がクリーニング店のサービスを受ける際に、選択の利便を図ろうとするものです。
 「S」「Standard:標準」「Sanitation:衛生」「Safety:安全」の頭文字を表しています。
クリーニング業の標準営業約款

 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。

 この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。

 この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が営業を行いたい場合は、各都道府県の生活衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成13年3月現在、全国で約10万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。

 また、標準営業約款では、法律に基づき業種ごとに次の3つの基本事項を定めており、この約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字「S」を取ったものです。

@ 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項(Standard)

 理・美容店で、散髪やパーマをかける、あるいはクリーニング店へYシャツをクリーニングに出したといった場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前に、その品質、性能等を確認するといったことができません。標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。

A 施設又は設備の表示の適正化に関する事項(Safety)(Sanitation)

 消費者・利用者が、常に安全(Safety)で衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

B 損害賠償の実施の確保に関する事項

 登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務づけられています。消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。

 


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